「うちはみんな仲がいいし、お金持ちじゃないから相続でもめることはない」と思っていませんか?
一般の家庭でも、さまざまな原因でトラブルに発展することがあります。
たとえば、
●財産に自宅などの不動産があると、簡単にわけることができません。
●介護や生前贈与があると、法定相続分に分けることができなくなります。
お互いを思いやることでトラブルを回避できるかもしれません。しかし、それぞれの事情や経緯で「争続」につながることがあります。相続によるもめごとから大切な家族の絆が失われないように、事前に相続について考えてみることも大切です。
当センターは残されたご家族が「もめない」ことを最優先して、ご相談に応じています。
大切なご家族がいつまでも仲良く幸せでいられることを一番に考え、お客様の状況や希望に合わせて最適なプランをご提案し、その上で「納税資金対策」「相続税対策」までサポートいたします。
届出・手続き | 『争族・争続』対策 | 『納税資金』対策 | 相続『税』対策 |
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遺言 | |||
エンディング・ノート※ | |||
生命保険 | |||
生前贈与 | |||
相続時精算課税制度 | |||
不動産の権利調整(整理) | |||
資産の資金化 | |||
養子縁組 | |||
借入金 | |||
不動産の有効活用 | |||
資産の組替え | |||
法人設立 | |||
家族信託 |
「エンディング・ノート」を活用してメッセージを残すことでご自身の想いや願いを伝え、
大切な人たちを守る準備ができます。
「エンディング・ノート」にメッセージを残しておけば、大切な人・家族を守るために役立ちます。
当センターでは、みなさまがご自身の健康や資産、葬儀などに関する希望や情報について書き込めるエンディング・ノート「まごころの記録」を発行しています。
ご自身の想いや願いを明確に伝えるために、ご活用ください。
健康で元気なうちにしか準備できないことがあります。
「もしもの時」のことを考え、自分の想いを書き残して家族に伝えておくことが、旅立つ者の務めではないかと考えています。
人が亡くなった時、相続されるものは財産だけではありません。
何よりも受け継がれていくべきなのは“想い”です。
かけがえのない方々との絆を再確認し、いつまでも素敵な家族であり続けるためのきっかけ作り、ご自身の想いを伝えるために、エンディング・ノートのご活用をおすすめいたします。
エンディング・ノート「まごころの記録」(定価1,000円・税別)をご希望の方は、当センターへお申し込みください。
チェック | ポイント | 問題点 | |
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1 | 離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる | 前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何もせず亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続には、前妻(夫)の子の同意が必要。 | |
2 | 子供がいない夫婦 | 子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。 | |
3 | 相続人が兄弟姉妹のみ | お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。 | |
4 | 「不動産」と「お金」のバランスが悪い | 相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが多い。 | |
5 | 事業の承継が心配 | 自社株のバランスは? | |
6 | 財産を多く遺したい子供がいる | お墓・仏壇を守る⼦供、介護をしてくれた⼦供に多く遺してあげたい。 | |
7 | 生前贈与した子供がいる | すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもいいと思っている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか? | |
8 | 相続税が心配 | 納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。 | |
9 | 遺贈寄付したい (相続人がいない) |
相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。 ※相続人不存在による国庫帰属 H25年度336億円 (最高裁判所HPより) | |
10 | 障害のある子供がいる | 自分が亡くなった後、財産をどのように分けたらいいのか? |
チェック | ポイント | 問題点 | |
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1 | 誰に相続させるか決めていない・遺言書がない | 遺言書がなければ、遺された家族・法定相続人などが協議をして決めなければならないので、もめることがある。 | |
2 | 共有名義である | 何をするにも所有者全員の一致・承諾が必要。二次相続が発生すると所有者がどんどん増え、動かしようのない不動産になる可能性がある。 | |
3 | 亡くなった方名義の不動産がある | そのままにしておくと、相続人がどんどん増えていき、戸籍等の必要書類も増えて、相続手続きが更に複雑で難しくなる。 | |
4 | 土地と建物の所有者が異なる | 土地のみ、建物のみの売買は難しい。 | |
5 | 配偶者・子・兄弟姉妹で 仲が悪い |
相続発生時、相続手続きが困難になり長期化する。親族間での調停が増えているようである。 | |
6 | 過去に離婚経験がる | 前妻(夫)との間に子があり、現妻(夫)との間にも子がいる場合、法定相続人が既に増えているため、もめる危険性が高い。 | |
7 | 子供のいない夫婦 | 子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。(親が亡くなっている場合) | |
8 | 違法建築不動産(既存不適格物件)である | 増築などで規定面積をオーバーしている物件など。そのままだと売却が難しい不動産になる。銀行の融資が難しくなる。(抵当権が設定できない) | |
9 | 入居率が低い、または古いアパート・マンションである。 | 銀行の融資が受けにくい。売却困難な不動産。 | |
10 | 購入した時の売買契約書がない。 | 物件取得額を証明できない場合、売却時に余計な税金(所得税・住民税)が発生する可能性がある。(売却金額の95%に課税される場合も…) |
2015年1月に相続税が改正されたことにより、基礎控除額が引き下げられました。
改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、現在は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になりました。
大幅な増税となるとともに、これまでより課税対象の層が大きく拡大し、相続税の申告が必要になるケースが増えました。他人事とは思わず、ご自身の財産について確認し、早めの対策を立てておきましょう。
相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
生前贈与はご自身の意思で、誰に何をいつ贈与するかを決められます。
年間110万円までは贈与しても税金がかからない基礎控除を活用し、複数年にわたって財産をうつす「暦年贈与」など、贈与にも種類があります。
贈与に関するさまざまな制度や手法などの知識を上手に、また計画的に活用することで、大切なご家族により豊かでゆとりある生活をプレゼントできます。
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