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日本相続知財センター

平均寿命と健康寿命〜公正証書で事前対策

「平均寿命−健康寿命=不健康期間」財産管理が難しくなった時の救世主が「公正証書」です。

日本の平均寿命は男性が80.2歳、女性が86.6歳です。
ただし、心身ともに自立して健康的に日常生活を送れる健康寿命は男性71.2歳、女性74.2歳。
すると、平均では男性は9.0年、女性は12.4年「不健康期間」を過ごすことになってしまいます。
この期間に脳血管疾患や認知症などで財産管理が難しくなると、相続をめぐるさまざまな問題が出てきます。健康な今、遺言などの公正証書を作成しておくことが、リスクやトラブルを回避する救世主となります。

遺言書の活用とポイント

ご自身の意思を明確に伝え、想い通りの相続を実現させるために法的に有効な遺言書の作成をサポートします。

遺言書は、資産の量に関わらず必要なものです。
遺されたご家族間でのトラブル発生を防ぐとともに、ご自身の意思を示し想い通りの相続を実現するために非常に大切なものです。
遺言書はご自身で作ることができますが「夫婦連盟で署名してしまった」「記入漏れがあった」などで法的な効力が無くなってしまう場合があります。
せっかく作ったのですから、しっかりと効果を発揮できるように注意するポイントや書き方など、当センターがご相談内容に応じてサポートいたします。

遺言公正証書作成件数の推移

遺留分を侵害した遺言書

特定の相続人には、最低限相続できる「遺留分」という権利があります。
この遺留分を侵害した遺言書を作ってしまうと他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける可能性があります。

遺言書に書いていない財産があった場合、その財産については遺産分割協議を行います。
遺産分割協議でもめないように、ご自身の意思を伝える遺言書ですので、作成時には抜けている資産が無いか確認しましょう。

普通方式の遺言

遺言の形式 公正証書遺言(民969) 秘密証書遺言(民970) 自筆証書遺言(民968)
死亡届 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代 ほとんど掛からない
保管 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
メリット (1)家庭裁判所の検認不要
(2)公証人が作成するので、無効な遺言書となる可能性が少ない
(3)未発見や変造されるリスクが少ない
(4)紛失しても謄本を再発行してもらえる。
(1)公証役場に提出するので、遺言の存在を明確にし、作成日も特定できる
(2)遺言内容を秘密にできる
(3)偽造の恐れが無い
(4)ワープロ可能
(1)費用がほとんど掛からない
(2)証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける
(3)作りなおす事が容易
デメリット (1)費用が余分に掛かる (1)遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある
(2)家庭裁判所の検認が必要
(1)紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性ある
(2)遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある
(3)家庭裁判所の検認が必要。

普通方式遺言のほかに、特別方式遺言として(1)危急時遺言(2)隔絶地遺言があります。

遺言作成のポイント ①「遺言執行者」の指定

(1)遺言執行者の仕事

【例】
●預金の払戻し
●不動産・株の名義変更
●遺留分の確認
●不仲な相続人とのコミュニケーション

(2)を指定する?

●親族…専門知識はある?
●個人の専門家…命は有限…
●確実なのは…法人執行者
●例)弁護士法人・司法書士法人・
行政書士法人 社団法人など

公正証書遺言っていくらかかるの?

公証人手数料

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 1万1000円
500万円を超え1000万円以下 1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 2万9000円
5000万円を超え1億円以下 4万3000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

(※日本公証人連合会ホームページより一部抜粋)

遺言の手数料

  • ●相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額
  • ●祭祀主宰者の指定は、11,000円
  • ●目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算
  • ●遺言の撤回は、原則として、11,000円
  • ●秘密証書遺言は、11,000円
  • 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1を加算

「病床執務」とは?・・・

  • ●公証人が自宅や病院へ来てくれる
  • ●文字が書けない場合でも、公証人が代筆してくれる

遺言作成のポイント ②予備的遺言が重要

予備的遺言‥遺産を相続させたい人が、遺言者より先に死亡した場合に備える<二次的遺言>

企業経営者は特に重要!

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